「個人事業主ご契約」の提出書類「営業証明書類/本人確認書類」についてのご案内
個人事業主ご契約にてTELENEAR(テレニア)をご利用の場合の提出書類は以下の2つです。
1. 営業証明書類について
営業証明書類(みなし法人の確認書類)は、以下の何れか1点をご提出ください。
※ 利用先住所が異なる場合には別途利用先住所の確認書類が必要となります。詳細は「 利用先住所の居住確認として有効な公的書類 」をご覧ください
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提出書類 |
書類説明 |
注意事項 |
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所得税青色申告決算書 |
青色申告者が確定申告で提出する決算書 |
【税務署受付印について】 青色申告決算書に税務署受付印がない場合は、追加で以下のいずれかの添付があれば受付可。
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個人事業の開業・廃業等届出書 |
税務署に対して事業開始の報告をする届出書 |
【税務署受付印について】 各書類に税務署受付印がない場合は、追加で以下のいずれかの添付があれば受付可。
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所得税の青色申告承認申請書 |
青色申告行うことの届出書(青色申告を行う場合、事前に届け出が必要) |
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青色事業専従者給与に関する |
青色事業専従者として配偶者や家族に支払った給与を必要経費に算入したい場合に税務署に提出する届出書 |
2. 本人確認書類
本人確認書類として以下の何れかの書類をご提出ください。
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提出書類 |
補足事項 |
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運転免許証 |
※ 国際免許は受付不可 |
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個人番号カード |
※ 裏面は個人番号記載のためスキャン厳禁 |
また、以下の点にご注意ください。
- 氏名が不一致(改姓をされた場合など)の場合は受付不可。補助書類の提示により改姓の確認ができる場合も受付不可。
- 運転免許証の裏面に変更内容が記載されている場合は、変更後の内容を確認すること。
- 顔写真と対象者が一致していること。
利用先住所の居住確認として有効な公的書類
推奨書類
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事業用賃貸借契約書 |
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「推奨書類」がない場合の書類
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公共料金の請求書・領収書 |
例)電気・ガス・水道 等
※ 発行から3か月以内 |
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開業・営業を示す公的書類 |
<税務署受付印について> 各書類に税務署受付印がない場合は追加で以下のいずれかの添付があれば受付可
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原則NG・注意点
- 店舗が他人(家族・法人)名義で賃借されている
- 公共料金が法人名義のみ
- 賃貸借契約書がなく、口約束のみ
- 自宅兼店舗だが、自宅部分の証明しか出せない