「個人事業主ご契約」の提出書類「営業証明書類/本人確認書類」についてのご案内
個人事業主ご契約にてTELENEAR(テレニア)をご利用の場合の提出書類は以下の2つです。
1. 営業証明書類について
営業証明書類(みなし法人の確認書類)は、以下の何れか1点をご提出ください。
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提出書類 |
書類説明 |
注意事項 |
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所得税青色申告決算書 |
青色申告者が確定申告で提出する決算書 |
【税務署受付印について】 青色申告決算書に税務署受付印がない場合は、追加で以下のいずれかの添付があれば受付可。
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個人事業の開業・廃業等届出書 |
税務署に対して事業開始の報告をする届出書 |
【税務署受付印について】 各書類に税務署受付印がない場合は、追加で以下のいずれかの添付があれば受付可。
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所得税の青色申告承認申請書 |
青色申告行うことの届出書(青色申告を行う場合、事前に届け出が必要) |
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青色事業専従者給与に関する |
青色事業専従者として配偶者や家族に支払った給与を必要経費に算入したい場合に税務署に提出する届出書 |
2. 本人確認書類
本人確認書類として以下の何れかの書類をご提出ください。
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提出書類 |
補足事項 |
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運転免許証 |
※ 国際免許は受付不可 |
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日本国パスポート(旅券) |
2020年2⽉4⽇以降発⾏の新型パスポートは「住所欄」が無いが、補助書類提⽰にて受付可能 |
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個人番号カード |
※ 裏面は個人番号記載のためスキャン厳禁 |
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年金手帳 + 補助書類 |
年金手帳:「国民年金手帳」「厚生年金保険被保険者証」「船員保険年金番号証」 |
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身体障害者手帳 |
※ 障がい名(障がいの種別)はマスキングすること |
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住民基本台帳カード |
※ 新型の住民基本台帳カード(2009年4月20日以降の発行分)のみ受付可 |
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健康保険証 + 補助書類 |
受付不可 |
また、以下の点にご注意ください。
- 氏名が不一致(改姓をされた場合など)の場合は受付不可。補助書類の提示により改姓の確認ができる場合も受付不可。
補助書類について
Webサイトなどインターネットから取得した書類(画像データ、印刷物)は、補助書類としては無効です。
本人確認書類1点のみで受付不可(「+補助書類」と表記されているもの)の場合は補助書類が必要です。
補助書類として使用可能な書類は以下のとおりです。
※ 個人契約は日本国内の住居(住んでいる所)が確認できること。
(個人事業主の屋号+個人名義などの補助書類も住居が確認できれば受付可)
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補助書類 |
説明 |
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公共料金の領収書 |
※ 住所の記載があり領収印がある(または「領収した」旨が記載されている)もの |
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住民票記載事項証明書 |
※「住民票の写し」「広域交付住民票(住民票を登録している市区町村外から発行した住民票の写し)」でも受付可 |
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官公庁発行の印刷物 |
納税通知書、納税証明書、等 |
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公共料金の請求書 |
※ 住所の記載があり、「請求額」の記載があるもの |
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賃貸契約書 |
※ 契約書は「賃貸契約」であること |
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不動産契約書 |
※ 契約書は「不動産契約」「土地・マンション売買契約」のいずれかであること |