受付時間:10時~19時 年中無休(年末年始を除く)
ご相談フォームは24時間365日受付しております

「個人事業主ご契約」の提出書類「営業証明書類/本人確認書類」についてのご案内

個人事業主ご契約にてTELENEAR(テレニア)をご利用の場合の提出書類は以下の2つです。

1. 営業証明書類について

営業証明書類(みなし法人の確認書類)は、以下の何れか1点をご提出ください。

提出書類

書類説明

注意事項

所得税青色申告決算書

青色申告者が確定申告で提出する決算書

  • 前年度のもの
  • 税務署受付印もしくは税理士の電子申告済印もしくは市役所の代理受付印が押印されていること
  • 全ページの提示が必要(提示したくない場合は、他の書類をご提出いただくか、個人契約を誘導)
  • 令和7年1月以降は、税務署への申請書等への収受日付印押印がなくなるため、窓口用、郵送用のリーフレットにて日時・税務署名が確認できれば、受付可能。後日送付用のリーフレットは、日時・税務署名の記載がないため、受付不可。

【税務署受付印について】

青色申告決算書に税務署受付印がない場合は、追加で以下のいずれかの添付があれば受付可。

  • e-Taxの「国税庁HPのタイムスタンプ(日時)」か「e-taxシステムの受信メッセージの写し」で受領日時が確認できる書類
  • 税理士が発行する確定申告の電子申告完了報告書
  • 会計代行業者(ソフト)から発行される確定申告の受信通知
  • 納税証明書(その1~4のうち税務署長印があるものいずれか1通)

個人事業の開業・廃業等届出書

税務署に対して事業開始の報告をする届出書

  • 前年度または当年度のもの
  • 税務署受付印が押印されていること
  • 令和7年1月以降は、税務署への申請書等への収受日付印押印がなくなるため、窓口用、郵送用のリーフレットにて日時・税務署名が確認できれば、受付可能。後日送付用のリーフレットは、日時・税務署名の記載がないため、受付不可。

【税務署受付印について】

各書類に税務署受付印がない場合は、追加で以下のいずれかの添付があれば受付可。

  • e-Taxの「国税庁HPのタイムスタンプ(日時)」か「e-taxシステムの受信メッセージの写し」で受領日時が確認できる書類
  • 税理士が発行する確定申告の電子申告完了報告書
  • 会計代行業者(ソフト)から発行される確定申告の受信通知
  • 納税証明書(その1~4のうち税務署長印があるものいずれか1通)

所得税の青色申告承認申請書

青色申告行うことの届出書(青色申告を行う場合、事前に届け出が必要)

青色事業専従者給与に関する
届出もしくは変更届出書

青色事業専従者として配偶者や家族に支払った給与を必要経費に算入したい場合に税務署に提出する届出書

2. 本人確認書類

本人確認書類として以下の何れかの書類をご提出ください。

提出書類

補足事項

運転免許証
※ 各都道府県公安委員会発行

※ 国際免許は受付不可
※ 穴あきの場合、裏面に追加記載された有効期限内であれば受付可能
(裏面に追加記載なし、あるいは追加記載の有効期限を超過していた場合は受付不可)
※ 以下も「運転免許証」として取り扱い可
・仮免許証

日本国パスポート(旅券)

2020年2⽉4⽇以降発⾏の新型パスポートは「住所欄」が無いが、補助書類提⽰にて受付可能

個人番号カード
(マイナンバーカード)

※ 裏面は個人番号記載のためスキャン厳禁
※ 通知カードは本人確認書類として受付不可(補助書類としても受付不可)
【マスキング必須項目】
健康保険証の記号・番号、保険者番号、枝番、QRコード、年金基礎番号、性別、臓器提供意思、障がいの等級/障がい名(障がいの種別)、本籍

年金手帳 + 補助書類

年金手帳:「国民年金手帳」「厚生年金保険被保険者証」「船員保険年金番号証」

身体障害者手帳

※ 障がい名(障がいの種別)はマスキングすること

住民基本台帳カード
(顔写真付き)+ 補助書類

※ 新型の住民基本台帳カード(2009年4月20日以降の発行分)のみ受付可
※ 顔写真なしの場合、受付不可

健康保険証 + 補助書類

受付不可

また、以下の点にご注意ください。

  • 氏名が不一致(改姓をされた場合など)の場合は受付不可。補助書類の提示により改姓の確認ができる場合も受付不可。

補助書類について

Webサイトなどインターネットから取得した書類(画像データ、印刷物)は、補助書類としては無効です。

本人確認書類1点のみで受付不可(「+補助書類」と表記されているもの)の場合は補助書類が必要です。

補助書類として使用可能な書類は以下のとおりです。
※ 個人契約は日本国内の住居(住んでいる所)が確認できること。
(個人事業主の屋号+個人名義などの補助書類も住居が確認できれば受付可)

補助書類

説明

公共料金の領収書

※ 住所の記載があり領収印がある(または「領収した」旨が記載されている)もの
※ 発行から3か月以内

住民票記載事項証明書

※「住民票の写し」「広域交付住民票(住民票を登録している市区町村外から発行した住民票の写し)」でも受付可
※ 個人番号(マイナンバー)が記載されている場合は、番号のマスキング必須
※ 発行から3か月以内

官公庁発行の印刷物

納税通知書、納税証明書、等
※ 発行元の官公庁名の印字があること(官公庁名が手書きの場合は受付不可)
※ 発行から3か月以内

公共料金の請求書

※ 住所の記載があり、「請求額」の記載があるもの
※ 発行から3か月以内

賃貸契約書

※ 契約書は「賃貸契約」であること
※ 契約日の記載があること(契約日は申込日の前後3か月以内)
※ 賃借人の署名捺印があること(賃貸人の署名捺印は不要)

不動産契約書

※ 契約書は「不動産契約」「土地・マンション売買契約」のいずれかであること
※ 契約日の記載があること(契約日は申込日の前後3か月以内)
※ 買主の署名捺印があること(売主の署名捺印は不要)

電話受付時間:10時~19時 年中無休(年末年始を除く)

TOP