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「個人名義ご契約」の提出書類「運転免許証 等」についてのご案内

個人名義ご契約でTELENEAR(テレニア)をご利用の場合の提出書類は以下のとおりです。何れかの本人確認書類をご提出ください。

提出書類

補足事項

運転免許証
※ 各都道府県公安委員会発行

※ 国際免許は受付不可
※ 穴あきの場合、裏面に追加記載された有効期限内であれば受付可能
(裏面に追加記載なし、あるいは追加記載の有効期限を超過していた場合は受付不可)
※ 以下も「運転免許証」として取り扱い可
・仮免許証
・運転経歴証明書【2012年(平成24年)4月1日以降に交付されたもの】

日本国パスポート(旅券)

2020年2⽉4⽇以降発⾏の新型パスポートは「住所欄」が無いが、補助書類提⽰にて受付可能

個人番号カード
(マイナンバーカード)

※ 裏面は個人番号記載のためスキャン厳禁
※ 通知カードは本人確認書類として受付不可(補助書類としても受付不可)
【マスキング必須項目】
健康保険証の記号・番号、保険者番号、枝番、QRコード、年金基礎番号、性別、臓器提供意思、障がいの等級/障がい名(障がいの種別)、本籍

年金手帳 + 補助書類

年金手帳:「国民年金手帳」「厚生年金保険被保険者証」「船員保険年金番号証」

身体障害者手帳

※ 障がい名(障がいの種別)はマスキングすること

住民基本台帳カード
(顔写真付き)+ 補助書類

※ 新型の住民基本台帳カード(2009年4月20日以降の発行分)のみ受付可
※ 顔写真なしの場合、受付不可

在留カード + 外国パスポート

在留カードの有効期限が1年以上残っている方

特別永住者証明書

健康保険証 + 補助書類

受付不可

また、以下の点にご注意ください。

  • 顔写真付きの書類は、顔写真と対象者が一致していること
  • 有効期限のある書類は、有効期限内であること
  • 「住所欄」があること。「住所欄」のない書類は受付不可。補助書類の提示があっても受付不可。ただし、新型⽇本国パスポートは補助書類の提⽰で受付可
  • 申込み氏名、生年月日と本人確認書類の氏名、生年月日が一致していること
  • 運転免許証の裏面や健康保険証の裏面、日本国パスポートの追記ページに変更内容が記載されている場合は、変更後の内容を確認すること
  • 氏名が不一致(改姓をされた場合など)の場合は受付不可。補助書類の提示により改姓の確認ができる場合も受付不可。

補助書類について

Webサイトなどインターネットから取得した書類(画像データ、印刷物)は、補助書類としては無効です。

本人確認書類1点のみで受付不可(「+補助書類」と表記されているもの)の場合は補助書類が必要です。

補助書類として使用可能な書類は以下のとおりです。
※ 個人契約は日本国内の住居(住んでいる所)が確認できること。

補助書類

説明

公共料金の領収書

※ 住所の記載があり領収印がある(または「領収した」旨が記載されている)もの
※ 発行から3か月以内

住民票記載事項証明書

※「住民票の写し」「広域交付住民票(住民票を登録している市区町村外から発行した住民票の写し)」でも受付可
※ 個人番号(マイナンバー)が記載されている場合は、番号のマスキング必須
※ 発行から3か月以内

官公庁発行の印刷物

納税通知書、納税証明書、等
※ 発行元の官公庁名の印字があること(官公庁名が手書きの場合は受付不可)
※ 発行から3か月以内

公共料金の請求書

※ 住所の記載があり、「請求額」の記載があるもの
※ 発行から3か月以内

賃貸契約書

※ 契約書は「賃貸契約」であること
※ 契約日の記載があること(契約日は申込日の前後3か月以内)
※ 賃借人の署名捺印があること(賃貸人の署名捺印は不要)

不動産契約書

※ 契約書は「不動産契約」「土地・マンション売買契約」のいずれかであること
※ 契約日の記載があること(契約日は申込日の前後3か月以内)
※ 買主の署名捺印があること(売主の署名捺印は不要)

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