「法人ご契約」の提出書類「法人の確認書類/担当者の本人確認書類/担当者の在籍確認書類」についてのご案内
法人ご契約にてTELENEAR(テレニア)をご利用の場合の提出書類は以下の3つです。
- ※ 官公庁については「1」の【法人の確認書類】は不要です。
- ※ Webサイトなどインターネットから取得した本人確認書類は無効です。
1. 法人の確認書類について
一般の法人(株式会社など)と、法人登記の不要な法人(健康保険組合、共済組合など)で提出していただく書類が異なります。
一般の法人の場合
一般の法人(株式会社など)の場合は、確認書類として【登記事項証明書】または【印鑑証明書】をご提出ください。
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提出書類 |
補足事項 |
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登記事項証明書 |
登記事項証明書の種類:現在事項全部証明書、履歴事項全部証明書 |
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印鑑証明書 |
※ 発行から3か月以内のもの |
法人登記の不要な法人の場合
法人登記の不要な法人(健康保険組合、共済組合など)の場合は、確認書類として【公法人証明書または官公庁からの許認可証(コピー可)】をご提出ください。
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提出書類 |
補足事項 |
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公法人証明書または |
※ 公法人証明書は発行から3か月以内のもの |
- ※ 登記簿謄(抄)本:現在は登記情報がデータ化されており、登記簿謄本の情報を印刷した書類を「現在(履歴)事項証明書」と呼んでいます。
- ※ 発行日からの期間計算方法:発行日から満3か月後の同日まで(例)2025年1月1日発行 ⇒ 2025年4月1日の申込日まで受付可。
2. 担当者の本人確認書類について
担当者さまの本人確認書類として以下の何れかの書類をご提出ください。
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提出書類 |
補足事項 |
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運転免許証 |
※ 国際免許は受付不可 |
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個人番号カード |
※ 裏面は個人番号記載のためスキャン厳禁 |
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在留カード + 外国パスポート |
在留カードの有効期限が1年以上残っている方 |
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特別永住者証明書 |
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日本国パスポート(旅券) |
2020年2⽉4⽇以降発⾏の新型パスポートは「住所欄」が無いが、補助書類提⽰にて受付可能 |
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年金手帳 + 補助書類 |
年金手帳:「国民年金手帳」「厚生年金保険被保険者証」「船員保険年金番号証」 |
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身体障害者手帳 |
※ 障がい名(障がいの種別)はマスキングすること |
補助書類について
Webサイトなどインターネットから取得した書類(画像データ、印刷物)は、補助書類としては無効です。
本人確認書類1点のみで受付不可(「+補助書類」と表記されているもの)の場合は補助書類が必要です。
補助書類として使用可能な書類は以下のとおりです。
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補助書類 |
説明 |
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公共料金の領収書 |
※ 住所の記載があり領収印がある(または「領収した」旨が記載されている)もの |
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住民票記載事項証明書 |
※「住民票の写し」「広域交付住民票(住民票を登録している市区町村外から発行した住民票の写し)」でも受付可 |
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官公庁発行の印刷物 |
納税通知書、納税証明書、等 |
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公共料金の請求書 |
※ 住所の記載があり、「請求額」の記載があるもの |
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賃貸契約書 |
※ 契約書は「賃貸契約」であること |
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不動産契約書 |
※ 契約書は「不動産契約」「土地・マンション売買契約」のいずれかであること |
3. 担当者の在籍確認書類について
担当者さまの在籍確認書類として以下の何れかの書類をご提出ください。
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在籍確認書類 |
説明 |
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社員証 |
※ 法人名の記載のあるもの |
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名刺 |
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健康保険証(被保険者のみ) |
※ 法人名の記載のあるもの |
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法人の在籍証明書 |
※ 在籍証明書は以下の内容が記載されているもの |